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任意整理について

前回、債務整理のメニューには、任意整理、過払金返還請求、破産、民事再生の4つがあることを紹介・説明しました。

さて、今回は、それぞれの債務整理メニューを少し掘り下げて、任意整理について説明します。

任意整理には、借金残高を圧縮・減額すること、金利をカットしてもらうこと、収入からして無理なく借金返済できるよう毎月の返済計画を組み直すこと、借金の一本化をすることなどが含まれます。

その任意整理にとても関連性のある法律が、利息制限法です。

なにやら難しい名前ですが、とりあえず、利息制限法のすべての条文を見てみます。



(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。


どうやら、利息制限法の第1条を見る限り、消費者金融業者・サラ金業者が取得してよい利息の上限は、最大でも20%までのようです。

そのため、消費者金融業者・サラ金業者が請求してくる利率、約29%の利率との差額分が、払い過ぎた利息となります。

この払い過ぎた利息は当然に元金の借金返済に回されていくので、いくら元金返済に回されたのかを計算する必要があります。

これを、引き直し計算といいます。

この引き直し計算の結果、過払金返還請求ができることもしばしばあるのです。

次回も引き続き、債務整理の手法の一つである任意整理について紹介していきます。

任意整理には、借金の一本化(借金返済窓口の一本化)も含まれているので、多重債務に苦しんでいる人は、ぜひ任意整理について学び、債務整理の無料相談をするときに生かしましょう。

無料の借金相談を活用すれば、借金地獄からの脱出はすぐそこです。







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